家財の処分についての高裁判決
今朝の朝日新聞から。2ヶ月の家賃滞納などがあった場合、保証会社が借主の家財まで処分できる契約条項が有効との大阪高裁の判決が出ました。
2ヶ月以上の滞納、入居者と連絡が取れない、電気やガスが未使用などの要件を満たせば処分できるとの判決。
従来の常識を覆す判決です。
最高裁まで行って欲しい。
今朝の朝日新聞から。2ヶ月の家賃滞納などがあった場合、保証会社が借主の家財まで処分できる契約条項が有効との大阪高裁の判決が出ました。
2ヶ月以上の滞納、入居者と連絡が取れない、電気やガスが未使用などの要件を満たせば処分できるとの判決。
従来の常識を覆す判決です。
最高裁まで行って欲しい。