借地上に建つ未登記建物の返還についてのお話しを進めています。
借地権返還についてのお手伝いをさせていただいています。当社は地主さん側の立場です。借地人さんから、借地権を地主さんに返したというお話しがありました。地主さんに相談したところ、建物を解体するのは大変なので、原則は更地返還だが、建物の残った状態で良いとのこと。その前提で進める予定でしたが、調べてみると借地権の対象になる建物は未登記でした。つまり、誰が所有している建物か証明できない建物ということになります。地主さんもいずれは解体する予定なので、登記するのは費用や手間が無駄になります。また、同じように借地人さんに借地権返還のためだけに、建物を登記していただくというのも無駄な作業です。司法書士の先生に相談した結果、固定資産税の評価証明書の名義人を変更することになりました。ところがその手続き、そう簡単ではありません。相続登記を行うのとほぼ同じ書類を集める必要があります。借地人さんが四方八方に手を尽くして、やっと書類が整ったとのこと。現在、司法書士の先生が市税事務所と、課税台帳の名義人を変更するための実務について協議を重ねています。
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